関税率表 第37.05項

第 37 類 写真用又は映画用の材料

37.05 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。)

この項には、37.01 項又は 37.02 項の写真用のプレート及びフィルムで、露光し、かつ、現像したものを含む。ただし、パーフォレーションを有するものについては、静止像の複製又は投影に使用する種類のものに限る。この項には、ネガのもの及びポジのものを含む。後者のものは、透明であることにより透明陽画(diapositive)と呼ばれるものがある。
この項には、透明なベースを有する縮小複写(マイクロフィルム)を含む。
この項には、明暗のぼかしを付けた(“shade-off”)網目フィルムスクリーン(contact halftone film screen。通常、碁盤目の中に多数の点を並べてある。)及びその他の写真により得たスクリーンで、グラフィックアートに使用するものを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)映画上演用の映写機に使用する種類の現像済みのフィルム(37.06)
(b)現像した写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(49 類又は 11 部)
(c)印刷用として現像済みのプレート(例えば、オフセット用)で、直ちに使用できるもの(84.42)


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