A. 製造用原料品の減税又は免税【ROU4】

■Answer.

②1年


落花生油の製造に使用するための落花生で、その輸入の許可の日から( 1年 )以内に税関長の承認を受けた製造工場で製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、当該落花生の関税が軽減又は免除される。

■Reference.

関税定率法第13条第1項第2号(製造用原料品の減税又は免税)
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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