A. 郵送等に係る申告書等の提出時期【KOU38】

■Answer.

③通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日


関税法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による請求に係る書面が郵便により提出された場合であって、その郵便物の通信日付印により表示された日が明瞭でないときは、その郵便物について(  通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日  )にその提出がされたものとみなす。

■Reference.

関税法第6条の3
国税通則法第22条
T. 更正の請求とは?【TWA186】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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