A. 証明又は確認【KKM666】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物についても、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されることとなっている。
■Reference.
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輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物についても、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されることとなっている。
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