関税率表 第49.02項

第 49 類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

49.02 新聞紙、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。)
4902.10-1週に4回以上発行するもの
4902.90-その他のもの

この項の定期刊行物は、同一の表題で一定の間隔をおいて発行される一連の刊行物の一号をなすもので、それぞれの号には日付が付いており(又は単に「Spring 1966」のように季節名のみを示すものもある。)、更に、通し番号が付いているものが多いのがその特徴である。これらは、製本されていないか又は紙により製本されている。
ただし、他の方法で製本したもの及び2号以上を単一のカバーによりセットしたものは除かれる(49.01)。これらは、通常、大部分読み物で占められているが、豊富な挿絵があるもの及び絵が大部分を占めるものもある。これらは、また広告を含むものもある。
この項に含まれる刊行物は、次のものである。
(1)新聞:日刊又は週間のもので、主として、通常興味のある現代、歴史、伝記等に関する記事とともに、一般的興味のある時事から構成されている製本していない印刷物である。これらのかなりの部分は、挿絵及び広告に使用されている。
(2)雑誌その他の定期刊行物:週間、隔週、月刊、季刊又は半年毎に、新聞又は紙装本の形態で発行される。これらは、主として専門的又は部門的な事項(例えば、法律、薬品、財政、商業、流行及びスポーツ)に関する情報刊行物として発行され、しばしば関係機関により又は関係機関のため発行される。また、これらは、普通のフィクション雑誌のような、より一般的な興味のあるものもある。これらのものには、著名な工業会社(例えば、自動車メーカー)が刊行者の製品に対する関心を寄せさせるために出版する定期刊行物、通常、業界等内部に限られた機関誌及び広告を目的として商人や組合が発行するファッション雑誌などの定期刊行物を含む。
大作(例えば、参考書)の一部で、あらかじめ決定した一定期間内に毎週、隔週等数回に分けて発行されるものは定期刊行物とはみなされず、49.01 項に属する。
絵又はパターン等で通常新聞又は定期刊行物とともに売られる付録は、その刊行物の一部分とみなす。
古新聞、古雑誌又は古い定期刊行物から成る古紙は、47.07 項に属する。


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