関税率表 第57.04項

第 57 類 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

57.04 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
5704.10-タイル(表面積が 0.3 平方メートル以下のものに限る。)
5704.20-タイル(表面積が 0.3 平方メートルを超え1平方メートル以下のものに限る。)
5704.90-その他のもの

この項には、フェルト製のじゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物を含む。この「フェルト」の意味は 56.02 項の解説を参照。
この項には、次の物品を含む。
(1)タイル(通常、羊毛その他の獣毛製のフェルト製のもの)
(2)ニードルルームフェルトの紡織用繊維の床用敷物(通常、製品の強度を高めたり、滑り止めのためゴム又はプラスチックを裏張りするか、裏側に染み込ませてある。)


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