A. 徴収の引継ぎ【KKU27】

■Answer.

②引継ぎ


税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の(  引継ぎ  )をすることができ、その徴収の(  引継ぎ  )を受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知することとされている。

■Reference.

関税法第10条の2(徴収の引継ぎ)
T. 納税義務者とは?【TWA147】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?