A. 適用法令【KKM785】
■Answer.
2.×
特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入の許可の時の属する日において適用される法令による。
■Commentary.
1. 信書を除く輸入貨物には、関税法及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税が課される。
2. その関税が課される場合において、基礎となる貨物の性質及び数量は、原則として当該貨物の輸入申告の時における現況によることとされ、その適用される法令は、当該貨物の輸入申告の日において適用される法令によることとされている。ただし、設問のように、特例輸入者(あらかじめいずれかの税関長から特例輸入者の承認を受けた者)が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物であって、輸入の許可を受けたものについては、適用される法令に関して例外の規定がある。3. そもそも貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名等その他必要な事項を税関長に申告(輸入申告)し、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者にあっては、併せて当該貨物に係る納税申告もし、貨物につき必要な検査を経て、関税等を納付し、その許可(輸入の許可)を受けなければならない。
4. 輸入申告は、原則として輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならず、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとされている。
5. ただし、当該貨物につき、特例輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う場合は、いずれかの税関長に対して保税地域等に入れる前でも輸入申告を行うことができ、その許可を受けることも可能である。
6. このような場合の適用される法令は、輸入の許可を受けた貨物については、課税物件の確定の時期の例外規定と同時期の当該輸入の許可の時の属する日において適用される法令によることとされている。
■Reference.
関税法第3条(課税物件)
関税法第4条第1項第5号の3(課税物件の確定の時期)
関税法第5条第1号(適用法令)
関税法第7条の2第1項(申告の特例)
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法第7条第1項(申告)
関税法第72条(関税等の納付と輸入の許可)
関税法第67条の2第1項、第3項第3号(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法施行令第59条の6第3項(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)
関税法第67条の19(輸入申告の特例)
■Question collection.
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