NACCS法施行令 第1条(抜粋)
輸出入等関連業務の範囲
NACCS法施行令第1条第1項第1号、第2号イ
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二号 イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
二 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務
イ 別表第一号に規定する教示の求めに対する教示
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輸出入等関連業務の範囲
NACCS法施行令第1条第1項第1号、第2号イ
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二号 イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
二 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務
イ 別表第一号に規定する教示の求めに対する教示
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