関税率表 第40.12項

第 40 類 ゴム及びその製品

40.12 ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ
-更生タイヤ
4012.11--乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの
4012.12--バス又は貨物自動車に使用する種類のもの
4012.13--航空機に使用する種類のもの
4012.19--その他のもの
4012.20-空気タイヤ(中古のものに限る。)
4012.90-その他のもの

この項には、再使用又は更正用のいずれかに適するゴム製の空気タイヤ(更正したもの及び中古のものに限る。)を含む。
ソリッドタイヤは、例えば、車輪付きのがん具及び可動式の家具製品に使用する。クッションタイヤは、シールドされた内部空隙を有するソリッドタイヤで手押し車及びトロリー電車に使用する。タイヤトレッドは、空気タイヤカーカスの周りに接着され、通常リブ型のトレッドの模様を有する。これらは、空気タイヤの更生に用いられる。この項には、交換性タイヤトレッド、すなわち、その目的のために特に設計されたタイヤカーカスに取り付けられるように輪状で提示されるものも含む。タイヤフラップは、金属製のリム又はスポークの端からインナーチューブを保護するために使用する。
この項には、39 類の物品から成るソリッドタイヤ及びクッションタイヤ、例えば、ポリウレタンのもの(通常 17 部)及び更正用に適さない破損したタイヤ(40.04)を含まない。

号の解説
4012.11、4012.12、4012.13、4012.19 及び 4012.20
4012.11、4012.12、4012.13 及び 4012.19 の解釈において「更生タイヤ」には、摩耗したタイヤトレッドをタイヤカーカスから取り除き、次の二つのうちいずれかの方法で、新しいトレッドを再生したものを含む。(ⅰ)タイヤカーカスの上に、加硫してないゴムからトレッドを成形する方法。(ⅱ)タイヤカーカスに、すでに加硫されたタイヤトレッドを加硫可能なゴムのストリップによって接着する方法。このようなタイヤは、トップキャッピング(トレッドの交換)、リキャッピング(サイドウォールの一部まで伸びる新しい材料によるトレッドの交換)又はビードからビードまでの更生(トレッドの交換とサイドウォールの一部又は全部の修理)がなされたものとも
呼ばれる。
4012.20 の中古タイヤは、摩耗したトレッドの溝(ただし、目視可能なものに限る。)を切込みによって深くすることにより、再切込み又は再溝付けをすることがある。このような再溝付けは、通常、重車両(例えば、バス、貨物自動車)に使用されるタイヤに施される。再切込み又は再溝付けがなされた中古タイヤは、4012.11、4012.12、4012.13 及び 4012.19 には属さない。
4012.11、4012.12、4012.13、4012.19 及び 4012.20 のタイヤは、もとのトレッドの模様に横又は斜めの溝を加えることによる補足的な再切込みがなされることがある。このような補足的な再切込みは、4012.11、4012.12、4012.13 若しくは 4012.19 の更生タイヤ又は 4012.20 の中古タイヤとしての分類に影響を与えない。

ただし、補足的な再切込みがなされた新品の空気タイヤは、40.11 項の適当な号に属する。


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