コンテナー特例法施行令 第8条(抜粋)

記帳義務

コンテナー特例法施行令第8条第2項

2 税関長は、免税コンテナー等の数量、種類その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

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