関税率表 第84.50項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.50 家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む。)
-洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で 10 キログラム以下のものに限る。)

8450.11--全自動のもの
8450.12--その他のもの(遠心式脱水機を自蔵するものに限る。)
8450.19--その他のもの
8450.20-洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で 10 キログラムを超えるものに限る。)
8450.90-部分品

この項には、家庭用又は営業用の洗濯機(電気式のものであるかないか及び重量のいかんを問わない。)で、通常、家庭、営業用のランドリー、病院等でリネンや製品等を洗濯する際に用いられるものを含む。これらは通常、洗濯物の間を通って液体が循環するように水かき又は回転シリンダーを有する。また、液体に高周波振動を与える装置を有するものもある。
この項には、脱水機兼用のものも含む。
ただし、ドライクリーニング機は、84.51 項に属する。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の機械の部分品は、この項に含む。

号の解説
8450.11
この号には、一旦プログラムを選択すれば使用者の介入なしに洗濯、すすぎ及び遠心式脱水を行う洗濯機を含む。


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