![六法画像_1関税暫定措置法](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/4203701/rectangle_large_d11b0b8153b807e25723871ecd57ddb0.jpg?width=1200)
関税暫定措置法 第18条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
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