関税率表 第04.03項

第 4 類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

04.03 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)
0403.10-ヨーグルト
0403.90-その他のもの

この項には、バターミルク、全ての発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム並びに凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト及びケフィアを含む。この項の物品は、液状、ペースト状又は固形状(冷凍したものを含む。)のものであってもよく、また濃縮若しくは乾燥したもの(例えば、蒸発したもの又はブロック状、粉状又は粒状にしたもの)又は保存に適する処理をしたものであってもよい。
この項の発酵させたミルクは、肉の調製品の中に又は飼料用添加剤として使用するため、少量の添加した乳酸酵素を含有する 04.02 項の粉乳から成るものであってもよい。
この項の酸性化したミルクは、水により再生して凝固したミルクを作るために結晶状態において、少量の添加した酸(レモンジュースを含む。)を含有する 04.02 項の粉乳から成っていてもよい。
この類の総説に掲げられた添加剤のほか、この項の物品は、砂糖その他の甘味料、香味料、果実(パルプ又はジャムを含む。)、ナット又はココアを含んでいてもよい。



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