関税率表 第92.05項

第 92 類 楽器並びにその部分品及び附属品

92.05 吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。)
9205.10-金管楽器
9205.90-その他のもの

この項には、92.08 項(オーケストリオン、バーバリアオルガン、音響信号用笛等)において、より特殊な限定をして記載をしている楽器でない気鳴楽器を含む。これらは、ある点において気鳴楽器と考えられるが、この項には属しない。
この項には、次の物品を含む。
(A)金管楽器
「金管」という用語は、楽器の構成材料よりむしろ楽器の音質に関係するもので、これらの楽器は、オーケストラの特殊なパートで使用される。
このグループには、先太りの管の先端がベル状に開いた形状の金属(黄銅、洋白、銀等)製の楽器を含む。これらには、各種の大きさのコイル状になっているものもある。これらは中空になったマウスピースを有し、唇によって音を出し、通常、弁を作動させる。これらには、コルネット、トランペット、(シンプルトランペット、オーケストラトランペット等)らっぱ、サクソルン、バリトン及びバスビューグル、ボンバルドン(バスチューバ)、バススーザフォン、トロンボーン(弁式又はスライド式のもの)、オーケストラホルン(例えば、フレンチホーン)及びオーケストラに使用する弁式でないホルン(例えば、狩猟ホーン)を含む。
(B)その他の吹奏楽器
このグループには、次の物品を含む。
(1)鍵(けん)盤のあるパイプオルガン(教会型)
これらは、鍵(けん)の動きをパイプに電子式、電気・空気式又は機械式方法により伝達する気鳴楽器である。このオルガンは、以下の主要部分から構成される。
この項には、また、演奏台及びオルガンケース(すなわち、オルガンを中に入れる木製のもので、通常は装飾を施してある。)は、オルガンとともに提示する場合には、この項に属するが、別々に提示する場合には、この項には属しない(92.09)。
この項には、鍵(けん)盤を有しないで、自動的に又は手回しハンドルにより演奏するオーケストリオン、バーバリアオルガンその他これに類するパイプ式楽器を含まない(92.08)。電子オルガンは 92.07 項に属する。
(2)フリーメタルリード付きのハーモニウム及びこれに類する鍵(けん)盤楽器でパイプを有していないもの。
(3)アコーディオンその他これに類する楽器、コンサーティーナ、バンドネオン及び足踏み式アコーディオン
この項には、電子式アコーディオンを含まない(92.07 項の解説及びこの類の総説参照)。
(4)ハーモニカ
(5)いわゆる木管楽器:これらは、穴をあけ、通常、そこにキーとリングを取り付けた管(木製、あし製、金属製、プラスチック製、エボナイト製又はガラス製)から成っており、通常、リードで音を出す。このグループには、フルート、リコーダー、横笛、フラジョレット、オーボエ、クラリネット、コーラングレ、バスーン、サクソフォン及びサリュソフォンを含む。
このグループには、また、オカリナ(金属製又は粘土製の小型の卵形の楽器で、フルートのような音色を出す。)及びスライディングホイッスル(金属製又はエボナイト製のもの)を含む。
(6)その他の吹奏楽器:例えば、バグパイプ、ブルトンパイプ又はミュゼットで、風箱又は袋(革製又はぼうこうから作ったもの)及び3本から5本のパイプから成っておりパイプのうち1本は指管で他のものは低音管である。


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