関税法基本通達 34-1(抜粋)
関税法基本通達34-1(1)
外国貨物の廃棄の意義及び取扱い
法第 34 条本文に規定する「外国貨物の廃棄」の意義及びその取扱いについては、次による。
(1) 「外国貨物の廃棄」とは、外国貨物を滅却(前記 23―9 の(4)に規定する滅却をいう。)し、又は腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分することをいう。
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関税法基本通達34-1(1)
外国貨物の廃棄の意義及び取扱い
法第 34 条本文に規定する「外国貨物の廃棄」の意義及びその取扱いについては、次による。
(1) 「外国貨物の廃棄」とは、外国貨物を滅却(前記 23―9 の(4)に規定する滅却をいう。)し、又は腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分することをいう。
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