A. 特恵関税等【ZOM13】

■Answer.

2.×


■Commentary.

非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』が必要となる。

また、特定の生産された物品(関税暫定措置法施行規則別表中欄に掲げる物品)には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満していれば、当該項の変更のあるなしにかかわらず、原産品として認められることとなる。


(ソース、ソース用の調製品及び混合調味料(トマトケチャップ(第21.03項))の原産品としての資格を与えるための条件)

トマトケチャップ(第21.03項)の条件は、第21.03項に該当する物品(マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードを除く。)以外の物品からの製造(トマトを使用したものにあっては、原産品であるトマトからの製造に限る。)


したがって、設問のB国で製造されたトマトケチャップ(第21.03項)の材料である非原産品(A国で製造されたトマトピューレ(第20.02項))は、第21.03項に該当する物品以外の物品ではあるが、トマトケチャップ(第21.03項)がトマトを使用した物品であるため、B国において、原産品であるトマトからの製造をしていない限り原産品として認められない。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号

関税暫定措置法施行規則第9条第1項

関税暫定措置法施行規則別表第21.03項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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