Q. 過少申告加算税【KKU49】

■Question.

関税法第7条第1項(申告)の規定による申告があった場合において、修正申告又は(     )がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は(     )に基づき同法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。


*二つの(     )には、同じ語句が入ります。


■Choice.

①決定


②賦課決定


③更正


#過少申告加算税語群選択

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