A. 証明又は確認【KKM668】

■Answer.

2.×


■Commentary.

本邦から外国に向け外国貨物を積み戻す場合であっても、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定が準用されるので、積戻し申告の際には、当該証明を要することとなる。

■Reference.

関税法第70条第1項
関税法第75条

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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