関税法施行令 第69条(抜粋)

認定通関業者の認定の申請の手続等

関税法施行令第69条第1項第1号、第5項

法第七十九条第一項 (通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法 (昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号(定義)に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長 (当該税関長が二以上ある場合には、いずれかの税関長)に提出しなければならない。 

一  申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

5  法第七十九条第一項 の認定を受けた者(次条第一号及び第六十九条の四第一項において「認定通関業者」という。)は、その認定に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

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