関税率表 第92類注2

第 92 類 楽器並びにその部分品及び附属品

2 第 92.02 項又は第 92.06 項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。
 楽器とともに提示する第 92.09 項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。

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