関税定率法基本通達 4-13(抜粋)

課税価格に含まれる特許権等の対価

関税定率法基本通達4-13(5)ヌ

法第 4 条第 1 項第 4 号に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(5) 「輸入貨物を本邦において複製する権利」(以下「複製する権利」という。)とは、輸入貨物を本邦において物理的に複製する権利その他の輸入貨物に化体され又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利をいい、例えば、次に掲げる権利がこれに該当する。

なお、複製する権利の取扱いに際しては、複製することが複製する権利の対象であること、複製する権利が売買契約その他契約で買手に付与されていること及び複製する権利を有する者(当該者から再許諾権を付与された者を含む)が複製する権利の対価の支払を要求していることについて確認すべきことに留意する。

ヌ 意匠(衣服デザイン)が実施されている型紙又はトワルが輸入された場合において、当該型紙又はトワルを使用して、当該意匠が実施されている衣類を本邦において製造する権利



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