関税率表 第90類注4

第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

4 第 90.05 項には、武器用望遠照準器、潜水艦用又は戦車用の潜望鏡及びこの類又は第 16 部の機器用の望遠鏡を含まないものとし、これらの望遠照準器、潜望鏡及び望遠鏡は、第 90.13 項に属する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?