A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM738】

■Answer.

1.○


税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、当該貨物の輸入者に対して、締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。

■Commentary.

税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、当該貨物の輸入者に対して、締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。

■Reference.

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)

■Question collection.

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