通関業法基本通達 15-1

増額更正の場合における意見の陳述方法等

法第15条《更正に関する意見の聴取》に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行う。

なお、意見の陳述は、文書又は口頭のいずれによっても差し支えないものとし、意見を聴取したときは、日付、聴取した相手方の氏名、その他特記すべき事項を輸入(納税)申告書等原本の裏面に記載して認印しておく。

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