関税率表 第26.14項

第 26 類 鉱石、スラグ及び灰

26.14 チタン鉱(精鉱を含む。)

一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)チタン鉄鉱(ilmenite 又は titaniferous iron ore)(チタン酸鉄)
(b)金紅石(rutile)、鋭錐鉱(anatase)及び板チタン石(brookite)(酸化チタン)
この項には、顔料用に細かく粉砕したチタン鉱は含まない(32 類)。


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