A. 過少申告加算税【KKM734】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税法第7条第1項(申告)の規定による申告があった場合において、修正申告がされたときは、原則として、当該納税義務者に対し、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課することとされている。 当該修正申告が更正の前にされたとしても、その申告に係る関税についての税関による調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものである場合は、原則通り、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課されることとなる。

■Reference.

関税法第12条の2第1項
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 納税義務者とは?【TWA147】
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
T. 更正とは?【TWA188】

■Question collection.

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