関税暫定措置法施行令 第22条(抜粋)

加工又は組立用貨物の輸出の手続

関税暫定措置法施行令第22条第1項、第3項

法第八条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。

一 当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項

二 加工又は組立ての概要

三 当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎

四 その他参考となるべき事項

3 第一項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?