関税法 第110条(抜粋)

関税を免れる等の罪

関税法第110条第1項第1号

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者

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