関税定率法基本通達 4-7(抜粋)

現実支払価格への運賃等の加算

関税定率法基本通達4-7(3)

法第4 条第1 項の規定に基づき、現実支払価格に同項各号に掲げる運賃等の額を加算する場合の取扱いは、次による。

(3) 複数の輸入貨物に係る同項各号に掲げる運賃等が一括して支払われる場合には、当該運賃等を個々の輸入貨物の数量等に応じた合理的な方法により按分して、当該輸入貨物の課税価格に算入するものとする。ただし、次に掲げる費用等の額の加算について輸入者から希望する旨の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がないと認められるときは、当該費用等の額は、便宜特定の輸入貨物の課税価格に一括して算入することとして差し支えない。

イ 同項第3 号に掲げる費用

ロ 同項第1 号、第2 号、第4 号及び第5 号に掲げる費用等であって、個々の輸入貨物への按分が困難と認められるもの

なお、本規定は、別払金がある場合において前記4―2 の2 の規定により現実支払価格を算出するとき及び法第4 条第1 項の規定により課税価格を計算する方法以外の方法によって課税価格を計算する場合についても準用する。

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