関税法基本通達 32-1

見本の一時持出しの許可基準及び申請手続

法第32 条《見本の一時持出》の規定による見本の一時持出しの許可及び申請手続は、次による。なお、本船又ははしけにおいて見本を採取することが必要と認められる場合においては、便宜この取扱いによつて差し支えない。

(1) 見本の一時持出しを認める外国貨物の見本は、課税上問題がなく、かつ、少量のものに限られるものとし、その範囲は、免税輸入を認めるものではないので、必ずしも定率法第14 条第6 号《無条件免税が認められる注文取集めのための見本》にいう商品見本の範囲に限られるものではない。

(2) 見本として持ち出す外国貨物は、税関長の指定する期間内にその持出しに係る保税地域に戻し入れるものとするが、見本として持ち出した外国貨物が、税関長の指定する期間内に残余の外国貨物と一括して輸入許可を受けた場合においては、この限りでない。

(3) 見本の一時持出しの許可申請は、「見本持出許可申請書」(C―3060)2通を提出させ、許可したときは、うち1 通に許可印を押なつし、許可書として申請者に交付する。

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