関税法 第7条の12(抜粋)
承認の取消し
関税法第7条の12第1項第1号ハ
税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
ハ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
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関税法第7条の12第1項第1号ハ
税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
ハ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
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