関税定率法施行令 第1条の5(抜粋)

課税価格に含まれる運賃等

関税定率法施行令第1条の5第1項

法第四条第一項第一号 (課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第四条の六第一項 (航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。

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