Q. 関税法上の罰則【KOM110】
■Question.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とされる。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#関税法上の罰則正誤 #罰則正誤 #密輸貨物の運搬等をする罪正誤 #H30関税法改正施行正誤
■Question level.
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