A. 許可及び承認の特例【GKM33】

■Answer.

1.○


■Commentary.
輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出する場合には、輸出の許可を要することとされている。ただし、輸出貿易管理令第4条(特例)の規定に掲げる場合には、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を除き、輸出の許可を要しないとされている。そして、同条第1項第1号(特例)の規定においては、特例として、仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするとき(当該地域が別表第3に掲げる地域(輸出管理徹底国(いわゆるホワイト国))の場合は無条件)と掲げられている。したがって、輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物(別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物以外の貨物)を仮に陸揚げし、大韓民国(ホワイト国)を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合には無条件で、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しないことになる。

■Reference.
輸出貿易管理令第4条第1項第1号(特例)
輸出貿易管理令別表第3
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 船荷証券とは?【TWA225】

■Question collection.
外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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