関税率表 第10.02項

第 10 類 穀 物

10.02 ライ麦
1002.10-播(は)種用のもの
1002.90-その他のもの

ライ麦は、やや細長い穀粒で帯緑灰色又は明るい灰色を呈し、その粉は灰色である。
麦角として知られている菌状腫ができたライ麦は、この項には含まない(12.11)。

号の解説
1002.10
1002.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとして証明されたライ麦のみをいう。


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