関税法施行令 第4条(抜粋)

輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告

関税法施行令第4条第1項第2号

申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項 (申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項 (申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。

二  定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項 


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