国内分類例規 04.09項 1

天然はちみつ

(1)天然はちみつとは、しょ糖分の含有量が全重量の5%以下、果糖の含有量が全重量の 30%以上のものであって、かつ、全糖分中に占める果糖の割合が 50%以上のものをいう。
 輸入申告に際し、輸出国の公的機関の発行する成分分析表が提出された場合、上記成分の確認については、同分析表の値を認めて差し支えないこととする。
 なお、輸出者又は輸出国のメーカーが分析したものを商工会議所等の公的機関が証明した場合においても同様に取り扱うこととする。
(2)上記以外のものであっても、輸出国の公的機関の発行する「品質証明書」(原産地及び蜜源花の種類が明記されているもの)が提出されており、かつ、当該品の性状、分析結果等を総合的に勘案して関税率表第 0409.00 号の天然はちみつと認められるものは、天然はちみつとして取り扱うこととする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?