関税率表の解釈に関する通則 通則4

前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。

解 説

(Ⅰ)この通則は、通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品について定めたものである。このような物品は、当該物品に最も類似している物品が属する項に属することを定めている。

(Ⅱ)通則4の規定に基づいて所属を決定する場合、提示された物品に最も類似している物品を決定するために、提示された物品と同種物品とを比較することが必要である。提示された物品は、それに最も類似する同種物品と同一の項に属する。

(Ⅲ)類似性は、品名、性質、用途等の多くの要素によって決定することになる。

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