関税率表 第82.01項

第 82 類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

82.01 手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪(せん)定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。)
8201.10-スペード及びショベル
8201.30-つるはし、くわ及びレーキ
8201.40-なた、なたがまその他のおの類
8201.50-片手剪(せん)定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。)
8201.60-刈込みばさみ、両手剪(せん)定ばさみその他これらに類する両手ばさみ
8201.90-その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具

この項には、主として農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具を含むが、若干のものは他の用途(例えば、道路作業、土木工事、鉱業、石工、木工又は家事用)にも供される。
この項には、次の物品を含む。
(1)スペード及びショベル(家庭用の石炭用ショベル及びキャンプ用、軍隊用等の塹壕用の特殊な型のものも含む。)
(2)フォーク(乾草用フォークを含む。)
(3)つるはし、くわ及びレーキ(芝生用レーキ、ホーレーキ(ホーとレーキが一体となったもの)、グラバー、除草具及び中耕具を含む。)
(4)なた、なたがまその他のおの類(伐採用おの、手おの、チョッパー、ちょうな、スラッシャー又はマチューテ)
(5)片手剪(せん)定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。):
これらは、通常2本の軸をその長さの方向の約3/4の点で連続したものから成る。これらはしばしば、一方の軸の先が凹形、他方が凸形の切断用の刃(おうむのくちばしのような形状のもの)になっている。さらに、これらは、フィンガーリングが付いていないので、82.13項のはさみと区別される。
これらは、通常、切断後軸を離れさせるためのばね及びフック又は留め金具を有し、片手で容易に開閉できる。これらは片手で扱われ、強力な切断力を有する。
この項には、庭師用、花き用又は果実用(先の細くなった刃を有するぶどう園用)等の剪(せん)定ばさみを含む。
ただし、この項には、剪(せん)定ばさみのような刃を有してはいるが、フィンガーリングの付いている剪(せん)定ばさみを含まない(82.13 項の解説参照)。
(6)刈込みばさみ、両手剪(せん)定ばさみその他これらに類する両手ばさみ(草刈りばさみを含む。)
(7)その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手工具:ここには、大がま、小がま(bagging、刈り入れ又は草刈りに使用する種類のかまを含む。)、牧草用又はわら用の各種のナイフ、植付機、播(は)種機、苗植え用の穴あけ道具、移植ごて、果実採取器、牛用くし、馬ぐし、豚用くし、皮はぎ器、皮はぎナイフ、木材用くさび、木材業者用の丸太ころがし用具(丸太用フック、丸太鋏み、丸太用ピック、カントフック)、芝刈り用具、羊毛刈り取りに使用する種類のはさみを含む。
これらのすべての手工具は、柄を有するか有しないかを問わず、この項に含まれる。また、この項には、上記の物品の卑金属の部分品を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)羊の耳その他の動物のマーキング用のプライヤー(82.03)
(b)道路又は石割用のくさび及びかまの刃を研ぐのに使用する金敷き(82.05)
(c)剪(せん)定ナイフ(82.11)
(d)庭園用ローラー、ハロー、草刈機その他これらに類する機器(手で押し又は引張るものを含む。)(84 類)
(e)ピッケル(95.06)


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