A. 運送【KKM633】

■Answer.

1.○


■Commentary.

外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び他所蔵置場所に限り、外国貨物のまま運送することができるとされている。指定保税地域にある外国貨物であって保税蔵置場に置くことの承認を受けたものを、当該保税蔵置場に運送する場合は、外国貨物のまま運送することにあたるので、税関長に申告し、その承認を受けることを要する。

■Reference.

関税法第63条第1項(保税運送)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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