関税法施行令 第59条の12(抜粋)

関税法施行令第59条の12第2項、第4項、第5項

帳簿の記載事項等

2 法第六十七条の八第一項に規定する政令で定める書類は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、当該特定輸出貨物が法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する貨物に該当する場合にあつては、同条第一項に規定する許可、承認等を受けている旨を証明する書類又は同条第二項に規定する検査の完了若しくは条件の具備を証明する書類その他特定輸出貨物の性質及び形状を明らかにする書類とする。

4 特定輸出者は、第一項の帳簿及び第二項の書類(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合における輸出の許可書を含む。次項において同じ。)を整理し、その特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、特定輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特定輸出貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特定輸出者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。

5 法その他の関税に関する法令の規定により第二項の書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第三項及び前項の規定は、適用しない。

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