関税率表 第15部注2(抜粋)


関税率表第15部注2(b)

第 15 部 卑金属及びその製品

2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。

(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)

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