関税率表 第51類注1(抜粋)


関税率表第51類注1(a)、(b)

第 51 類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
(b)「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。

第 51 類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
(b)「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。

(c)「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第 05.02 項参照)及び馬毛(第 05.11 項参照)を除く。


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