A. 通関業者、通関士等の義務【TKM168】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業法第19条(秘密を守る義務)に規定する「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいうとされている。したがって、設問の「当該事実が一般に知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものであっても、通関業法第19条(秘密を守る義務)に規定する通関業務に関して知り得た秘密には当たらない。」は、誤りとなる。
■Reference.
通関業法基本通達19-1(2)
通関業法第19条
T. 通関業務に関して知り得た秘密とは?【TWA164】
■Question collection.
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