関税率表 第22.03項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢


 ビールは、穀物の麦芽(通常、大麦又は小麦)、水及びホップ(通常加えられる。)で調製した液体(麦芽汁)を発酵して得られるアルコール飲料である。また、ある一定量の麦芽以外の穀物(例えば、とうもろこし又は米)も麦芽汁の調製に使用されることがある。ホップの添加は、苦味と芳潤な香味を与え、品質の保存性を増大させる。さくらんぼ又はその他の香味料が、発酵の際加えられることもある。
 糖(特に、ぶどう糖)、着色料、炭酸ガス及びその他の物質が加えられることもある。
 ビールは、使用される発酵工程により下面発酵ビールと上面発酵ビールの二種類があり、前者は下面酵母によって低温で発酵され、後者は上面酵母によってより高い温度で発酵することにより得られる。
 ビールには、淡色のもの又は黒色のもの、甘味のもの又は苦味のもの、甘口のもの又は辛口のものがあり、たる詰、びん詰、密閉缶入りのものがある。これらは、エール、スタウト等として取引される。
 この項には、ビールを真空濃縮して原液の量の5分の1ないし6分の1にしたアルコール度数の低い(ただし、モルトエキス分は高い。)濃縮ビールを含む。
 この項には、次の物品を含まない。
(a)しばしばビールと呼ばれるある種のアルコールを含有しない飲料(例えば、水とカラメル化した砂糖で調製された飲料)(22.02)
(b)麦芽から作ったビールで、アルコールを含有しないビールと称される飲料であり、アルコール分が 0.5%以下のもの(22.02)
(c)30.03 項又は 30.04 項の医薬品 

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