A. 更正の請求【KKM72】
■Answer.
1.○
保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物について輸入申告に併せて納税申告をした場合であって、当該輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に法令の改正により当該貨物に適用される関税率の引下げがあったときは、当該納税申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
■Commentary.
保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物について輸入申告に併せて納税申告をした場合であって、当該輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に法令の改正により当該貨物に適用される関税率の引下げがあったときは、改正後の法令が適用されることとなり、当該納付すべき税額が過大となるので、当該納税申告に係る納付すべき税額につき税関長に対して更正をすべき旨の請求をすることができるとされている。
■Reference.
関税法第7条の15第1項
関税法第5条第2号
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 更正をすべき旨の請求とは?【TWA365】
■Question collection.
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