関税率表 第48.09項

第 48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

48.09 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。)
4809.20-セルフコピーペーパー
4809.90-その他のもの

この項には、塗布し、染み込ませ又はその他の方法によって得られるある種の紙で、ロール状又はシート状のものを含む。この項の物品の寸法については、この類の注8を参照。これらの条件を満たさない紙は、48.16 項に属する(これらの紙の詳細は 48.16 項の解説参照。)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)スタンプ用のはく(32.12)
(b)感光性の紙(通常 37.03)


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