A. 輸出又は輸入の許可【KKU136】

■Answer.

③名称又は登録記号


輸出申告は、次に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならないが、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し記載の必要がないと認める事項についてはその記載を省略させることができる。                                                         
(1)貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
(2)貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称
(3)貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の(  名称又は登録記号  ) 
(4)輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地
(5)その他参考となるべき事項

■Reference.

関税法第67条
関税法施行令第58条
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 保税地域等とは?【TWA667】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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