通関業法基本通達 4-3
営業所ごとの責任者
法第4 条第1 項第3 号《許可の申請》に規定する「営業所ごとの責任者」とは、例えば、当該営業所が本社である場合には、通関業務担当の役員、支店である場合には支店長など通関業務に対する管理監督責任を有する者とする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
営業所ごとの責任者
法第4 条第1 項第3 号《許可の申請》に規定する「営業所ごとの責任者」とは、例えば、当該営業所が本社である場合には、通関業務担当の役員、支店である場合には支店長など通関業務に対する管理監督責任を有する者とする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?